関連法案

法がいままでより厳格に適用されるようになっている。改正も多いので、慎重に法の遵守を。

アスベスト対策

・アスベストによる労働災害が公表され、家族や周辺住民への影響も明らかになった。
潜伏期間が長く、被害の拡大長期化が懸念されている。

・店長の責任や権限ではないけれど、建物に使われたアスベストが飛散すると、
スタッフやお客様に、深刻な被害が出るので、疑わしい場合は、未使用確認をしておきたい。

《アスベストとは》

●石綿(せきめん、いしわた)とも呼ばれる天然鉱物繊維。
 クリソタイル(白石綿)、クロシドライト(青石綿)アモサイト(茶石綿)の
 3種が代表的。

●耐熱性,耐薬品性、絶縁性等があり、安価なため、
 建設資材、電気製品、自動車、家庭用品等に使われたが、
 9割以上が壁材、屋根材、外装材、内装材など建材製品に使用された。
 軒裏、外壁、屋根等にセメント板が、天井、壁に吹付け材が使用された。

●アスベスト材そのものに毒性はないが、
 繊維がきわめて細く、浮遊しやすく、吸入されやすい。
 吸入すると繊維が肺の中に残り、
 肺がんや中皮腫、アスベスト肺(肺の慢性線維症)の原因になる。

●特に、吹き付けアスベストは昭和31年から昭和50年初頭までに使用され、
 現在、それらのビルが解体時期に入っている。
 解体時、アスベストが飛散するのを防ぐために、
 除去作業を行う場所は、外気と隔離することが必要となっている。

●禁止後も暫くの間、岩綿に5%未満のアスベストを混ぜて使用していたものがある
 (大気汚染防止法で1%以内は規制対象外)
 コスト優先で、設計図と違った材料で施工した例も多い。

●平成17年7月から施行された
 「大気汚染防止法 石綿障害予防規則」で、
 事業者等が吹付けアスベストの管理を適切に行うよう定めてられ、
 建築物の吹付けアスベストが損傷、劣化し、
 労働者がアスベストに暴露するおそれがある場合、
 事業者はアスベストの除去・封じ込め・囲い込み等の措置をとる必要がある。
 また、共有部分については、建築物の所有者等が同様の措置をとることとされている。


《アスベストの病気》

●「石綿肺」、肺線維症(じん肺)の一種。
 職業上アスベスト粉塵を10年以上吸入した労働者に起こるといわれ、
 潜伏期間は15〜20年。アスベスト曝露をやめたあとでも進行することもある。

●「肺がん」。15〜40年の潜伏期間。

●「悪性中皮腫」
 肺を囲む胸膜、腹膜、心膜等にできる悪性腫瘍。若い時期にアスベストを吸い込むとなりやすい。
 潜伏期間20〜50年。

●発病し、ある程度進行するまで無症状のことが多い。

●アスベストと中皮腫や肺がんなどの発病とには相関関係が認められているが、
 どれくらい吸えば発病するのかは明らかになっていない。

●労働基準監督署の認定を受け、業務上疾病とされると、労災保険で治療できる。
●心配な場合は近隣の労災病院等、専門医療機関に相談。


《アスベストの形態》

●吹き付けアスベスト
 アスベストとセメントとを一定割合で水を加えて混合し、吹き付け施工したもの。
 「耐火被覆用」として鉄骨造建築物のはり、柱等への吹き付け。昭和38年頃から50年初頭。  「吸音・断熱用」は、ビルの機械室、ボイラー室、地下駐車場、学校、体育館、工場等の天井、壁など。  使用期間は、昭和31年頃から50年初頭。

●吹き付けロックウール
 昭和50年に吹付けアスベストが原則禁止となり、
 吹付けロックウールに切り替わったが、しばらくアスベストを混ぜて使用していた。
 「耐火被覆用」と「吸音・断熱用」で、使用場所なども吹き付けアスベストほぼ同じ。
 昭和43年頃から55年頃まで。一部の工法(湿式)については、63年頃まで使用。

●アスベスト保温材(石綿含有保温材、耐火被覆板等)
 「保温材」と「耐火被覆板」があり、
 板状保温材及び筒状保温材は外壁や配管の定形部にボルトや針金等によって固定され使われた。>
 ひも状保温材は曲管部や施工しにくい部分に巻き付けて使われています。
 布団状保温材はポンプ、バルブ、フランジ等の保守点検を必要とする部分等に被せ、
 その上から針金等を巻きつけて使われた。
 耐火被覆板は鉄骨材等の耐火性能を確保するために使われた。

●アスベスト成形板(石綿スレート、パルプセメント板、石綿セメントサイディング等)
 平板と波板があり、代表的なのが「石綿スレート」。外壁、屋根など広く使われた。
 セメント等を固化して造るため、通常は飛散しないが、補修時や解体時は注意が必要。


《アスベスト使用の確認》

●ディベロッパー、大家、建築施工業者に問い合わせ、
 設計図(建築時の施工図・材料表等)で確認。

●図面と実際の施工が異なることもある。怪しい場合は実物検査。

●アスベストの施工時期の目安
 吹付け石綿         1975昭和50年まで
 石綿含有吹付けロックウール 1980昭和55年まで(湿式は昭和63年まで)
 その他の石綿含有吹付け材  1988昭和63年まで
 ※吹付けロックウール、吹付け材の一部で1995年(平成7年)まで1%を超える石綿含有材料を生産。

●検査機関
 (社)日本石綿協会             03-5765-2381
 (社)日本環境測定分析協会         03-3878-2811
 (社)日本作業環境測定協会精度管理センター 03-5653-9897

●詳細、処理業者紹介は
 (社)日本石綿協会 http://www.jaasc.or.jp/ 03-5765-2381
  同 石綿処理部会 03−5765−2381

●国土交通省による「吹き付けアスベストの除去費用」の目安
 1u当たり 処理面積 300u未満   2〜6万円
       処理面積 300m〜1000u  1.5〜4万円
       処理面積 1000mu    1万〜2.5万円


《これまでのアスベスト規制》

●アスベスト吹き付け作業。昭和50年禁止(特定化学物質等障害予防規則)
●特定粉じん(石綿)の製造施設の届出及び敷地境界での測定を義務化
 平成元年(大気汚染防止法改正)
●アモサイト(茶石綿)とクロシドライト(青石綿)の製造、輸入、使用等
 平成7年禁止(労働安全衛生法施行令)
●吹付けアスベストを使用する建築物の解体等の作業に伴う
 石綿による大気汚染を防止するため作業基準の設定、事前届出等を規定
 平成8年(大気汚染防止法改正)
●クリソタイル(白石綿)の製造、輸入、使用等
 平成16年10月原則禁止(労働安全衛生法施行令)
 ただし、有毒ガスなどを扱う化学プラントの配管接合部分に使う
 シール材など代替が難しいものは、現在でも使用が認められている。
 平成20年(2008年)までに全面的に使用禁止予定。



育児休業・介護休業法

《育児休業制度》 1才未満の子を養育するための休業。配偶者も養育できない場合に適用。

・対象者        1年以上雇用され、子が1才前までに雇用が終了しない者。
・期間         1才に達するまでの連続した期間。
            保育園に入所できない場合は1才6ケ月まで。
・回数         子1人に1回。
・申し出        書面で事業主に1ケ月前までに申し出。

●時間外労働制限
・時間外労働時間    小学校就学までの子の育児の為に請求した場合は、
            月24時間、年150時間を超えてはならない。
・対象者        以下を除く。日雇い、勤続1年未満、
            配偶者が育児可能、週勤務2日以下。

●深夜業制限
・深夜労働時間     小学校就学までの子の育児の為に請求した場合は、
            午後10時〜午前5時に労働させてはならない。
・対象者        以下を除く。日雇い、勤続1年未満、保育できる同居者がいる、
            週勤務2日以下、深夜労働者。

●勤務時間短縮義務
・対象         育児休業をしない者と、1〜3才未満の子の養育する者に
            次のいずれかの処置をする義務がある。
・内容         フレックスタイム制、始終業時刻の繰上げ繰下げ、
            所定外労働をさせない制度、託児施設の設置運営、
            その他これに準ずる便宜供与。

●努力義務       配置変更による子供養育への配慮


《子の看護休暇制度》 病気・怪我をした小学校就学前の子の看護のための休業

・対象者        子を養育する労働者。
・期間         1年に5日まで。
・申し出        口頭も可。


《介護休業制度》 2週間以上の要介護状態にある家族を介護する休業。

・対象者        1年以上雇用され、1年以内に雇用が終了しない者。
・対象家族       父母、配偶者の父母、子。同居し扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫。
・期間         対象家族1人に通算93日まで。
・申し出        書面で事業主に2週間前までに申し出。

●時間外労働制限
・時間外労働時間    介護の為に請求した場合は、
            月24時間、年150時間を超えてはならない。
・対象者        以下を除く。日雇い、勤続1年未満、週勤務2日以下。

●深夜業制限
・深夜労働時間     介護の為に請求した場合は、
            午後10時〜午前5時に労働させてはならない。
・対象者        以下を除く。日雇い、勤続1年未満、介護できる家族がいる、
            週勤務2日以下、深夜労働者。

●勤務時間短縮
・対象         介護労働者に対し、次のいずれかの処置を講ずる義務。
・内容         フレックスタイム制、始終業時刻の繰上げ繰下げ、
            利用する介護サービスの費用助成、その他これに準ずる制度。

●努力義務       配置変更による介護状況への配慮。


《不利益の禁止》 育児、看護、介護の休業に関して

●不利益の禁止     解雇、契約未更新、降格、賞与算定、減給、不利な配置変更、
            をしてはならない。

個人情報保護法

顧客データの管理・運用には充分配慮しましょう。環境への対応と同じで、企業の姿勢を問われます。 この法による罰則対象は5001人以上のデータを持つ会社ですが、民事の損害賠償は漏洩したすべての企業にあてはまります。 特に通販をしている会社は、個人情報を大切にしていることをアピールする必要があります。

《この法で変わったこと》

●本人への情報開示
  本人から要求されたら情報を開示する義務がある。
●利用目的の通知、公開
  個人情報取得の際に、詳しい利用目的を本人に通知し、または公開しなければならない。
  利用目的達成に不必要な個人情報の取扱いは原則禁止。
  ホームページ上に「プライバシーポリシー」を掲示する等が必要となります。
  目的変更の場合は本人への通知義務がある。
●第三者提供の制限
  本人の同意を得ない個人データの第三者提供は原則禁止。
  あらかじめ通知している時は提供可能。
●従業者・委託先の監督
  社内と共に、アウトソーシング先での個人データ安全管理にも必要かつ適切な監督が必要。
●情報漏洩の罰則
  これまでの民事の損害賠償請求以外に行政処分もプラスされた。

《スタッフのお勉強と意識付け》

●顧客データとその安全確保の重要性、社会状況の変化を全員にしっかり伝える。
  宇治市の住民基本台帳データ漏洩では最高裁判決で1人当たり1万5千円の賠償になっています。
  最悪の場合、ちょっとした漏洩が会社の崩壊にもつながります。
●社内規定に遵守義務と罰則など必要事項を追加し、徹底する。

《漏洩の予防》


《利用目的、プライバシーポリシーの記載》

●利用目的の記載例
●具体性に欠け、不適切な表示
×お客様へのサービス向上のために利用します。
×当社の事業活動における商品の発送、関連するアフターサービス情報提供に利用します。

●本人が個人情報を入力する場合は、送信ボタン等を押す前に利用目的が本人の目にとまるようにする。
●なるべく、個人情報の入力ページから1回のクリックで利用目的やプライバシーポリシーの説明ページにリンクする。
●インターネットのホームページ上に「プライバシーポリシー」を掲示する等が必要。

●プライバシーポリシーの記載例

《行政処分の内容》

●対象 個人情報取扱事業者
 社員も含めて5000人以上のデータを過去6ヵ月内に1日でも持っていれば対象となる。
 メルマガ読者5000人も同様。「まぐまぐ」利用などメールアドレスを把握えきない場合は例外。
●罰則 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

《プライバシーマーク》

 経済産業省のガイドラインに基づき、個人情報保護に取り組む企業に付与するマーク。
 要は「経済産業省の新しい天下り先機関」。費用のほとんどは官僚OBの給与や退職金に使われる。実にばかばかしく、 法的根拠もないが、今後の状況次第では会社によって取得する必要が出てくるかもしれない。
●(財)日本情報処理開発協会(JIPDEC)のプライバシーマークが代表
 必要書類を揃え、JIPDECに申請し、認定されればプライバシーマークの掲載ができる。
 費用は、小規模事業者が2年間で15万円、中規模事業者が30万円。
●他に「TRUSTe」等もある。


障害者雇用促進法

障害者の自立支援のため職業紹介、指導、求人、リハビリテーション、相談、支援などを行う。 一定以上規模の企業にその雇用を義務付けており、06年から精神障害者も雇用義務対象となった。

《雇用義務制度》

●事業主に、障害者雇用率に相当する人数の身体障害者・知的障害者の雇用を義務づける法律。
 ・常用労働者が56人以上規模の民間企業は法定雇用率1.8%。
  つまり56人以上は障害者を1人以上。1千人以上企業は18人以上雇用が求められる。
 ・職員数48人以上の市町村等のは機関法定雇用率2.1%。
  つまり48人以上は障害者を1人以上の雇用義務。
 ・重度障害者1人は障害者2人と数える

《雇用率の除外、除外率》

●運送機関、教育など障害者に不向きな一部の業種には除外や除外率が適用される。
 小売業、サービス業には除外はない。

《障害者雇用納付金制度》

●障害者雇用を未達成の事業主は障害者1人分として月5万円を納める制度。

●納付金は法定雇用率以上の障害者を雇用する企業に配分したり、助成金に使われる。


 

容器包装リサイクル法

容器包装廃棄物の減量やリサイクルを推進するための法律。 消費者の分別排出、自治体の分別収集、企業の再商品化コスト負担を義務づけた。
 小売業が負担するのは、レジ袋や包装紙、PB商品の容器、店内で包装した食品トレーなどをリサイクルする費用。 (財)日本容器包装リサイクル協会に委託料を支払う。
 00年までは大企業のペットボトル、紙パック類が対象だったが、 以後、レジ袋や包装、他の容器等も加わり、対象範囲も中小企業まで広がり、05年から適用が厳しくなった。

 企業の負担増と、逆にレジ袋有料化も検討中。有料になれば法の対象でなくなり、企業負担は減る。
 生協の一部店舗などでは、マイバッグ持参率が6〜8割になっている。 杉並区レジ袋削減推進協議会は07年7月の削減率60%をめざし、レジ袋削減に取り組んでいる。
 この法以後、食品リサイクル法、家電リサイクル法、自動車リサイクル法など各種リサイクル法制定が進んだ。

《容器包装と、費用の流れ》

●容器包装
  メーカー → 卸、輸入 → 小売店 → 家庭(分別排出)
  → 自治体(収集・選別・保管) → 再商品化事業者(処理工場) → 資源の利用会社

 ・協会が再商品化事業者の入札と契約をし、
  保管施設からの引き取りと再生処理を委託する。
 ・入札は、市町村の保管施設ごとに引き取り希望単価で行う。
 ・再商品化事業者は販売も行う。

●費用
  企業(特定事業者) → 日本容器包装リサイクル協会 → 資源再生工場
  ※再商品化義務のある企業は、毎年の契約と支払い義務がある。

●商工会議所、商工会が委託され、契約受付等を行っている。


《対象となる企業》

●規模
 ・小売、サービス、卸は従業員6人以上、または年売上7,000万円超
 ・製造業は従業員21人以上、または年売上2億4,000万円超

●小売、サービスでは
 ・販売時に包装して、客に渡している会社
 ・PB商品を、容器付きで販売している会社
 ・容器・包装がされた商品を輸入している会社

●他に
 ・容器製造会社
 ・製造時に商品を容器に入れたり包装で包んだりしている会社
 ・容器輸入会社


●義務の免除
 ・牛乳瓶やビール瓶等、事業者が自主的に回収し、
  おおむね90%の回収が見込まれる場合、主務大臣への申し出で、再商品化義務が免除される。


《容器包装の対象外となるもの》

●中身が「商品」ではない場合
 ・手紙やダイレクトメールを入れた封筒
 ・景品を入れた紙袋や箱
 ・家庭で付した容器や包装など

●商品ではなく、サービスの提供に使った場合
 ・クリーニングの袋
 ・レンタルビデオ店の貸出用袋
 ・宅配便の袋や箱(通販用容器は対象)

●中身商品と分離して不要にならない場合
 ・日本人形のガラスケース
 ・CDケース
 ・楽器やカメラのケース


《費用の計算》

●「素材別の年間使用重量」に、それぞれの指数をかけて算出する。製造原価とは無関係。
 ・SMのレジ袋LL版は約10gで、1枚当たり委託料は30銭程。

※物販専門店で、プラのみ年間使用枚数(客数)が3万枚なら、委託料金は年9千円位
 痛いが高額ではないので、契約と支払い履行を。消費者からの反発は避けたい。

 後述の計算や記帳義務が、煩雑で負担増

●料金
  排出見込量=前年使用量ー回収分ー事業使用分

●自主算定(重量が計算できる場合)
  委託料金(円)= 排出見込量kg × 算定係数A × 委託単価

 ・算定係数A
   紙の包装          0.07097
   プラスチックの包装     0.62524
   紙の容器(小売業)     0.09950
   プラスチック容器(小売業) 0.62532

 ・委託単価
   紙製1kg 12.6円
   プラ1kg 80.0円

●簡易算定方式
  委託料金(円)=「前年度に販売した商品」に利用※した特定容器包装の量(kg)
           × 算定係数B(簡易算定方式に用いる算定係数)× 委託単価
 ・算定係数B
   紙の包装          0.05323
   プラスチックの包装     0.37514
   紙容器(小売業)      0.06965
   プラスチック容器(小売業) 0.59406

 ・委託単価
   紙1kg  12.6円
   プラ1kg 80.0円


《記帳義務》

●特定事業者は帳簿を備え、販売商品に用いた容器や包装、
 あるいは製造輸入した容器の量などについて記載し、
 閉鎖後5年間保存することが義務づけられている。

・リサイクル(再商品化)義務量

・義務量を算定する際に用いた排出見込量

・当該年度の特定容器包装の利用見込量
(1)販売した商品に用いた特定容器包装の量(前事業年度)
(2)販売する商品に用いた特定容器包装の見込量
  (特定容器包装の利用を開始する時または終了する時)
(3)(初年度に商品に用いた特定容器包装の量/初年度商品販売月数)×12
   特定容器包装の利用を開始した年度の次年度の場合
   または次々年度において次年度の実績量が確定していない場合

・特定容器包装を用いた商品を輸出している場合
(1)特定容器包装の種類
(2)特定容器包装の量
(3)特定容器包装を用いた商品の輸出先

・自主回収の認定を受けている場合
(1)認定を受けた特定容器の種類
(2)認定を受けた特定容器の量
(3)認定を受けた特定容器の回収方法

・排出見込量を自主算定した場合
(1)自ら回収した特定容器包装の種類、回収方法
(2)他者に委託して回収した特定容器包装の種類、回収方法

・再商品化契約を結ぶ場合の契約事項
(1)契約締結した年月日
(2)契約に係る特定分別基準適合物の量
(3)委託料金の支払期限およびこれを支払った年月日


《財団法人・日本容器包装リサイクル協会》

 ・理事長は日本商工会議所会頭
  理事に、日本商工会議所専務理事、中小企業団体中央会長、
      チェーンストア協会長、百貨店協会長など
 ・04年度実績
   契約7万件、140万トン 前期収入475億、再商品化支出475億
 ・協会ホームページ http://www.jcpra.or.jp/


《識別マーク(プラと紙)の表示義務》

    

●スチール缶やアルミ缶、PETボトルは義務化されていたが、
 01年からプラと紙の容器包装も加わった。
●表示義務があるのは容器包装の利用事業者、
 容器の製造事業者、容器包装を付した商品の輸入販売事業者
●表示方法  容器包装の表面に1か所以上、刻印するか、シールを貼る。 ●包装紙の識別表示
 ・包装紙(紙、プラスチック)で、1,300平方cm以下は表示義務がない。
 ・しかし、発注段階で裁断形状がわかっている場合には、識別表示が望ましい。
 ・特定の商品を包装するために製造される包装紙は、1,300平方cm以下も識別表示が必要。
●輸入品の識別表示義務
 ・商品の容器包装の素材、構造、自己の商標の使用等に関する指示をした場合。
 ・輸入品の容器包装に印刷、ラベルまたは刻印で日本語が表示されている場合。
●飲料用紙パックと段ボール製容器包装は、識別表示義務はない。
 ・が、関係業界団体が自主的にマークを採用し表示することにしている。


《05年9月時点、契約している主な企業》

 コンビニ、ファーストフード、新聞販売店、
 ジャスコ、ダイエー、ユニー、西友、百貨店、
 ユニクロ、良品計画、トイザらス等


《罰則》

●主務大臣からの指導及び助言を受けた後に勧告、その旨の公表、
 さらに命令されたにもかかわらず、その命令に従わなかった場合。罰金50万円以下
 ※大臣名での指導及び助言 → 勧告 → 公表 → 命令 → 罰則

  05年から勧告と公表が、実施されている。 ●帳簿の記載、真実の記載及び保存をしなかった場合。罰金20万円以下
●報告を求められた時、報告しなかったり虚偽の報告をした場合。罰金20万円以下
●係官の立入検査に協力しなかった場合。罰金20万円以下


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